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飲料水に関する罪って、あるのかな?って、思っていたんですけど、これは、『行政』とかの法律でみたら あるようですね。それで、こういった罪は、人の飲料に供する浄水または水道を汚染したりとか、毒物を混入することで成立するという罪なのだそうでございます。 「人の飲料に供する浄水」というものは、不特定または多数の人が飲む可能性のある浄水のことをいうそうでございますね。過去にあった事例では、井戸水や職場に置かれたポットや、台所に置かれた水がめなどがこれにあたるとされているそうでございます。特定の人が飲む浄水(たとえばコップに入った水)に毒物等を混入する場合には、傷害罪や殺人罪が適用されます。 「水道」とは、浄水をその清浄を保たせて一定の地点に導く人工的設備のことをいい、地方自治体などが整備した水道のほかにも、集合住宅のように水道から受水槽にいったん水をためて、そこから各戸に給水する仕組みになっている場合の受水槽なんかも水道に含まれるのでございます。 「汚染」とは、浄水を飲料として使用できなくする行為のことでございます。人の健康に有害なものを混入した場合には、毒物等の混入となりますので、人の健康に無害な方法で飲料として使用できなくする行為に限られることになりますね。過去のあった事例では、井戸水に食紅を溶かした水を投入して、飲料として使用できなくした行為につきまして、浄水汚染罪の成立を認めています。 裁判員制度の対象となるのは、水道に毒物等を混入して、それによって人を死亡させた場合(水道毒物等混入致死罪)です。なお、工場などの排水を水道に混入させたり、健康被害が発生したという場合には、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律によって処罰されることになるのでございます。ひとくちに飲料水に関した罪も、このようにたくさんあるんですね。

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